マイクロチップ登録制度について
令和4年6月1日からブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業者で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。
令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業者から新たに犬や猫を購入した場合、すでにマイクロチップが装着されていますので、飼い主の方は、マイクロチップの飼い主情報を変更登録する必要があります。
なお、マイクロチップが装着されていない犬や猫に新たに動物病院でマイクロチップを装着した場合は、マイクロチップの飼い主情報を登録する必要があります。
また、一般の飼い主の方については、マイクロチップの装着は努力義務となります。
詳細につきましては、環境省のサイトをご覧ください。