国土調査以外の測量成果の活用について 国土調査法第19条第5項指定制度 国土調査法第19条第5項に基づき、所定の精度以上の地籍調査以外の民間事業者および地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。
地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設しました。平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助ができるよう制度を拡充しました。