リゾート地域内において、建築基準法第2条第1号に規定する建築物を新築または増築する事業で、用途地域別に定めた建築物の高さに該当する場合(下表参照)または建築面積が1,000平方メートルを超える場合は、「銚子市リゾート地域大型建築物指導要綱」に基づく手続きが必要となります。
(注意)銚子市のリゾート地域は、芦崎町、高田町、船木町、中島町、三門町、正明寺町、岡野台町、新町、猿田町、野尻町、小船木町、塚本町、忍町、長山町、小長町、富川町、森戸町、豊里台、笹本町、桜井町、諸持町、宮原町、白石町、茶畑町を除く区域です。ただし、リゾート地域内の自然公園区域および風致地区に計画される建築物は、銚子市リゾート地域大型建築物指導要綱」の適用外となります。
地域 | 対象建築物 |
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第1種低層住居専用地域
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地上3階以上の建築物
軒の高さが7メートルを超える建築物 |
第1種中高層住居専用地域
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高さが10メートルを超える建築物
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第1種住居地域
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高さが10メートルを超える建築物
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第2種住居地域
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高さが10メートルを超える建築物
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準工業地域
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高さが15メートルを超える建築物
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工業地域
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高さが20メートルを超える建築物
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近隣商業地域
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高さが15メートルを超える建築物
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商業地域
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高さが20メートルを超える建築物
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上記以外の区域
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高さが13メートルを超える建築物
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