令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
妊婦給付認定後 5万円
子どもの数の届出後 子どもの数×5万円
妊娠届出時、妊婦のための支援給付認定申請後に申請用のカード(QRコード)をお渡しします。
産婦新生児訪問時、子どもの数の届け出後に申請用のカード(QRコード)をお渡しします。
医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日まで
(例)妊娠が確定した日が令和8年4月6日の場合、令和10年4月6日までが期限となります。
出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで
(例)出産予定日が令和8年4月6日の場合、令和10年4月6日までが期限となります。
銚子市に転入した方で、転入前の市区町村で妊婦支援給付金(妊娠中・出産前後)を受給していた場合は、銚子市では受給できません。
銚子市では受給できません。
銚子市から他の市区町村へ転出した場合、妊婦給付認定は原則自動で取り消されます。
銚子市で2回目の妊婦支援給付金の受給をされていない方は、転出後に住民票のある自治体の担当課へご相談ください。
妊婦支援給付金は、 流産・死産等をされた方も申請いただけます。
詳細は銚子市健康づくり課までお問い合わせください。
医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日まで
(例)妊娠が確定した日が令和8年4月6日の場合、令和10年4月6日までが期限となります。
流産等をしたことを医療機関等で確認した日からから2年を経過する日まで
(例)流産等をしたことを医療機関等で確認した日が令和8年4月6日の場合、令和10年4月6日までが期限となります。
長期里帰り中の方でも、里帰り先で妊婦支援給付金2回目の申請カード(QRコード)を郵送で受け取ることができます。
