令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
妊婦給付認定後 5万円
子どもの数の届出後 5万円
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
(注)妊産婦名義の口座以外への振り込みはできません
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は令和6年度までの出産・子育て応援給付金事業(出産・子育て応援ギフト)の対象となりますので、お早めに申請してください。
妊娠期間中に申請
(災害などの申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情によって、妊娠期間中に申請をできなかった場合は、その特別な事情がなくなった後3か月以内に申請を行うことも可能です。なお、この場合であっても令和8年3月30日が申請の期限となります。)
生後4か月が経過する日までに申請
(災害などの申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情によって、生後4か月が経過する日までに申請をできなかった場合は、その特別な事情がなくなった後3か月以内に申請を行うことも可能です。なお、この場合であっても令和8年3月30日が申請の期限となります。)
妊婦支援給付金は、 流産・死産等をされた方も申請いただけます。
銚子市に転入した方で、転入前の市区町村で妊婦支援給付金(妊娠中・出産前後)を受給していた場合は、銚子市では受給できません。
銚子市で妊婦給付認定と子どもの数の届出をしていただくことで、妊婦支援給付金2回目を受給することができます。
銚子市では受給できません。
銚子市から他の市区町村へ転出した場合、妊婦給付認定は原則自動で取り消されます。
銚子市で2回目の妊婦支援給付金の受給をされていない方は、転出後に住民票のある自治体の担当課へご相談ください。