特定不妊治療(体外受精・顕微授精)については、これまで県による治療費の助成が行われてきましたが、治療を受けている夫婦の経済的および精神的負担を軽減するため、令和2年4月1日以降に治療を開始した特定不妊治療について、銚子市においても費用の一部を助成します。
助成の対象となる方
令和2年4月1日以降に治療を開始した方のうち、次の1から5のすべての条件を満たしている方
- 千葉県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること
- 法律上夫婦であること
- 夫婦の両方、あるいはどちらか一方が申請日の1年以上前から銚子市に住所があり、住んでいること(銚子市の住民基本台帳に記載があること)
- 助成の申請日に、夫婦に市税の滞納がないこと
- 助成の申請日に、銚子市以外の市区町村で特定不妊治療費の助成を受けていないこと
助成金額
特定不妊治療で要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた残りの自己負担額の2分の1を助成します。
1年度あたり10万円が上限です。
申請に必要な書類等
- 「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
- 千葉県に提出する「特定不妊治療受診等証明書」の写し
(原本は千葉県に提出となりますので、事前にコピーをお願いします)
- 銚子市特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)
(申請書の同意書欄は夫婦がそれぞれ署名し、押印に使用する印鑑(朱肉を使うもの)は夫婦別々のものを押してください)
- 医療費の領収書
- 振込先の預金通帳の写し
(金融機関名、支店名または店番号、口座番号、口座名義人がわかる部分をコピーしてください)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
そのほか
千葉県の助成事業については、海匝保健所(電話番号:0479-22-0206)にお問い合わせください。
なお、千葉県の助成事業の内容や指定医療機関などは、千葉県ホームページでも確認できます。