介護保険制度は、銚子市が保険者となって運営します。40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部を支払って介護サービスを利用できるしくみです。
第1号被保険者:65歳以上の方
寝たきりや認知などで、介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できます。
第2被保険者:40歳から64歳までの方(医療保険に加入している方)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できます。
介護保険の財源は、公費が50%と保険料が50%になっています。
公費の内訳は、市区町村の負担が12.5%、都道府県の負担が12.5%、国の負担が25%で、合計50%です。
保険料の内訳は、65歳以上の方の保険料が23%、40歳から64歳までの方の保険料が27%で、合計50%です。
第1号被保険者の方は、銚子市に直接保険料を納めます。第2号被保険者の方は、医療保険者に保険料を納めます。医療保険者は社会保険診療報酬支払基金に納付し、そこから銚子市に保険料が交付されます。
このようにして納められた保険料と、国・県・市が負担する公費を合わせて介護保険の財源としています。介護が必要になった場合、要介護(要支援)認定の申請を銚子市に対して行い、審査・判定の結果、要介護(要支援)認定がされると、通知書と保険証が交付されます。
要介護(要支援)認定されると、サービス提供機関から介護サービスの提供を受けることができ、サービスを利用した被保険者は費用として利用料(サービス費用の1から3割)をサービス提供機関に支払います。銚子市は、サービス提供機関に介護報酬(サービス費用の7から9割)を国民健康保険団体連合会を通じて支払います。