在宅サービスには次のようなものがあります。自分が受けられるサービスの上限の範囲内で組み合わせて有効に利用しましょう。
| 番号 | 品目 |
|---|---|
|
1 |
車いす(付属品含む) |
| 2 | 特殊寝台(付属品含む) |
| 3 | 床ずれ防止用具 |
| 4 | 体位変換器 |
| 5 | 手すり |
| 6 | スロープ |
| 7 | 歩行器 |
| 8 | 歩行補助つえ |
| 9 | 認知症老人徘徊感知機器 |
| 10 | 移動用リフト(つり具の部分を除く) |
| 11 | 自動排泄処理装置 |
保険者である銚子市が事業者指定を行い、原則として、銚子市の住民(被保険者)のみが保険給付の対象となります。
排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。 (特定福祉用具販売の指定を受けた事業者で購入する場合のみ対象となります。)
サービス費用のめやす:要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円となります(期間は1年間)。
| 番号 | 品目 |
|---|---|
| 1 | 腰掛便座 |
| 2 | 自動排泄処理装置の交換可能部 |
| 3 | 排泄予測支援機器 |
| 4 | 入浴補助用具 |
| 5 | 簡易浴槽 |
| 6 | 移動用リフトのつり具の部分 |
| 7 | 固定用スロープ |
| 8 | 歩行器(歩行車は除く) |
| 9 | 歩行補助つえ(松葉杖は除く) |
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。事前申請および事前審査が必要です。
サービス費用のめやす:要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は20万円となります(改修時に住んでいる住居について)
在宅サービスのうち、居宅サービスの利用に際しては、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる1か月単位の上限額(支給限度額)が決められます。その上限額の範囲内で必要なサービスを組み合わせて利用します。
| 要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
|---|---|
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
短期入所サービスを利用する場合には、以下の点に注意してください。
短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。連続して30日を超えない理由であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。
介護保険の要介護(要支援)認定を受けていなくても「地域支援事業」の介護予防・日常生活支援サービスを利用できます。詳しくはお近くの地域包括支援センターへご相談ください。
