介護保険で利用できる施設サービスは4種類あります。治療が中心か、介護が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって入所する施設を選択します。
食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。
食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。
病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所します。
医学管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための、医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護などが受けられます。
長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ方を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。
種類 | 平均利用者負担額(保険適用分1割負担額) |
---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 25,000円 |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 28,000円 |
介護療養型医療施設(療養病床等) | 35,000円 |
介護医療院 | 37,000円 |
(注意事項)
施設サービスを利用する場合の利用者負担は、次の通りです。
「1.」以外については、施設と利用者との直接契約により負担額が決定されます。ただし低所得者については、「2.」水道光熱費などの居住費、「3.」食費について法令により定められている基準費用額以内(「表2 基準費用額(月額)の表」参照)であれば利用者負担限度額が適用されます。
居住費 ユニット型個室 |
居住費 ユニット型個室的多床室 |
居住費 従来型個室 |
居住費 多床室 |
食費 |
---|---|---|---|---|
60,180円 | 50,040円 | 50,040円 | 11,310円 | 43,350円 |
(注意)ひと月を30日とした場合の参考例です。
「負担の公平性」という観点から、介護保険施設等における居住費・食費について、在宅の方と同様、保険給付の対象外とされています。
ただし、低所得者の方にとって過重な負担にならないよう所得に応じた軽減を図ることとしています。「表4 認定要件の表」を確認し、該当する場合は、「表3 負担限度額(月額)の表」に応じた費用負担となります。負担軽減を受けるためには、申請を行う必要があります。
利用者負担段階 | 居住費 ユニット型個室 |
居住費 ユニット型個室的多床室 |
居住費 従来型個室 |
居住費 多床室 |
食費 施設サービス |
食費 短期入所サービス |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 24,600円 | 14,700円 | 14,700円 (9,600円) |
0円 | 9,000円 | 9,000円 |
第2段階 | 24,600円 | 14,700円 | 14,700円 (12,600円) |
11,100円 | 11,700円 | 18,000円 |
第3段階(1) | 39,300円 | 39,300円 | 39,300円 (24,600円) |
11,100円 | 19,500円 | 30,000円 |
第3段階(2) | 39,300円 | 39,300円 | 39,300円 (24,600円) |
11,100円 | 40,800円 | 39,000円 |
(注意事項)
利用者負担段階 | 認定要件 | 預貯金等の資産 |
---|---|---|
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、 老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階(1) | 本人および世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階(2) | 本人および世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
(注意事項)
居住費・食費の負担軽減の受けるためには、以下の書類の提出が必要となります。詳しくは高齢者福祉課までおたずねください。
「表4 認定要件の表」のいずれの段階にも該当しない方(市民税課税世帯者)は、負担軽減の対象とはなりませんが、高齢夫婦世帯で一方が施設(多床室はのぞく)に入所し、居住費・食費を負担した結果、在宅に残された配偶者が生計困難に陥らないようにするため「特定入所者介護サービス費」の適用をする特例措置があります。
世帯の年間収入から施設利用者負担を控除した額が80万以下の要件に該当しなくなるまで食費または居住費またはその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額を適用する取扱いとなります。ただし、その場合、居住費・食費の費用について基準費用額以内(「表2 基準費用額(月額)の表」)であることが条件になっています。