平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員はその妥当性を検討し、ケアプランに必要な理由を記載するとともに当該ケアプランを保険者である市町村に届出ることが義務化されました。
本市におきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2の規定に基づき、次のとおり扱うこととします。
なお、本改正は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありませんので、ご留意ください。
厚生労働大臣が定める回数(1か月あたり)
厚生労働大臣が定める1か月あたりの訪問介護の回数の表
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)したケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
(注意事項)
- 身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(例:身体1生活2)の回数は含みません。
- ケアプラン上に位置付けた回数であり、実績の回数ではありません。
- 軽微な変更は除きます。
提出方法
持参の場合
銚子市高齢者福祉課へ直接持参してください。
郵送の場合
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1番地の1
銚子市役所 高齢者福祉課 資格給付班 宛に郵送してください。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書
- 課題分析(アセスメントシート)の写し:1部
- 居宅サービス計画(第1表は利用者へ交付し、署名をもらったもの。第5表の経過支援は不要。)の写し:1部
- 訪問介護計画書の写し:1部
提出期限
当該ケアプランを交付(作成または変更)した月の翌月末日まで
例:平成30年10月に交付したものは、平成30年11月30日まで
提出されたケアプランの取扱い
本市において内容確認を行います。必要に応じて電話や面談による聞き取り等、地域ケア会議での検証を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課 資格給付班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8755
ファクス番号:0479-25-0277