事業所評価加算は、評価対象期間において、加算の要件を満たした事業所が、評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、1月につき120単位を算定するものです。
加算の要件
- 選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行っていること。
- 評価対象期間における利用実人数が10名以上であること。
- 以下の基準を満たすこと。
- (評価対象期間に選択的サービスを利用した者の数)÷(評価対象期間に通所型サービスを利用した者の数)≧0.6
- (要支援状態の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間における選択的サービスを3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7
評価対象期間
当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
事業所評価加算の算定
当該加算は事前に申出を行い、国民健康保険団体連合会による審査を受け、一定の評価基準を満たすと判定された場合に算定することができます。
加算の要件を満たしていても、事前の申出がない場合は算定できません。また、申出を行ったとしても、要件を満たさなかった場合は算定できませんので、ご注意ください。
(注意)すでに銚子市へ申出を行っている事業所は、再度提出する必要はありません。
算定を希望する事業所は、次のとおり書類をご提出ください。
提出書類
体制等状況一覧表は、令和4年10月介護報酬改定に対応しています。
必要な書類は以下からダウンロードできます。
提出期限
当該加算の算定を希望する前年度の10月15日まで。(郵送の場合は必着)
提出先
郵送の場合
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1番地の1
銚子市役所高齢者福祉課資格給付班 宛
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課 資格給付班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8755
ファクス番号:0479-25-0277