コンピュータ判定の結果と調査票の特記事項、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
(注釈)介護認定審査会
銚子市の「介護認定審査会」は、1つの審査会につき医療、保健、福祉の専門家6人から構成されていて、介護の必要性や程度について1週間に2回審査を行います。
要介護状態区分 | 心身の状態(例) | 利用できるサービス |
---|---|---|
要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 在宅サービスが使えます。 指定介護予防サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、地域包括支援センターへ |
要支援2 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 在宅サービスが使えます。 指定介護予防サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、地域包括支援センターへ |
要介護1 | 身の回りの世話の世話全般に見守りや手助けが必要。 立ち上がり・歩行等で支えが必要。 |
在宅サービス・施設サービスが使えます。 指定居宅サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、居宅介護支援事業者へ |
要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。 立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。 |
在宅サービス・施設サービスが使えます。 指定居宅サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、居宅介護支援事業者へ |
要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。 | 在宅サービス・施設サービスが使えます。 指定居宅サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、居宅介護支援事業者へ |
要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。 問題行動や理解低下がみられることがある。 |
在宅サービス・施設サービスが使えます。 指定居宅サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、居宅介護支援事業者へ |
要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。 多くの問題行動や全般的な理解低下がみられる。 |
指定居宅サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、居宅介護支援事業者へ |
非該当(自立) | 介護保険によるサービスは受けられませんが、銚子市が行う保健や福祉サービスを利用できます。 | 地域支援事業の介護予防事業の中のサービスを利用できます。 地域包括支援センターへお問い合わせください。 |
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」、「要支援1・要支援2」、「要介護1から要介護5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が届きます。
認定結果をもとに銚子市地域包括支援センターに依頼し、専門家に予防給付を中心とした介護予防サービス計画を作成してもらいます。
介護予防サービスを利用したい方は銚子市へ「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
(注意)介護サービス計画の作成には利用者負担はありません。
介護予防認知症対応型共同生活介護等の施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護予防サービス計画を作成します。
(注意)地域包括支援センターが居宅介護支援事業者に委託する場合があります。
介護サービス計画の作成からサービス開始までの流れは以下の通りです。
認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、専門家(介護支援専門員)に心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます。
銚子市へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
(注意)介護サービス計画の作成には利用者負担はありません。
施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成します。
介護サービス計画の作成からサービス開始までの流れは以下の通りです。
市の指定を受け、介護支援専門員を配置しています。介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との調整や施設の紹介を行ないます。
低所得者の方は、社会福祉法人等特定の者が実施するサービスを利用する場合、申請により利用者負担が軽減されます。
ただし、次のサービスに限ります。
対象となる介護保険サービス | 軽減される利用者負担額 |
---|---|
訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 介護予防訪問介護相当サービス |
介護費負担額 |
通所介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防通所介護相当サービス |
介護費負担額および食事の提供に要する費用の額 |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
介護費負担額、食事の提供に要する費用の額および滞在に要する費用の額 |
小規模多機能型居宅介護 複合型サービス 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
介護費負担額、食事の提供に要する費用の額および滞在に要する費用の額 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護福祉施設サービス |
介護費負担額、食事の提供に要する費用の額および滞在に要する費用の額 |
同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が負担上限額を超えた場合には、申請して認められると、超えた分が銚子市から後で支給されます。
区分 | 世帯の負担上限額(令和3年7月31日まで) | 世帯の負担上限額(令和3年8月1日以降) |
---|---|---|
年収約1,160万円以上 | 44,400円 | 140,100円 |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 44,400円 | 93,000円 |
年収約383万円以上約770万円未満 | 44,400円 | 44,400円 |
市町村民税課税世帯に属する場合 | 44,400円 | 44,400円 |
市町村民税が世帯非課税の場合 | 24,600円 | 24,600円 |
市町村民税が世帯非課税で公的年金等の収入金額および合計所得金額の合計額が800,000円以下の場合、または市町村民税が世帯非課税で老齢福祉年金受給者 | 24,600円(注1)個人15,000円 | 24,600円(注1)個人15,000円 |
生活保護受給者、または負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円 | 15,000円 |
(注1)個人の負担上限額です。
令和3年8月の制度改正の内容は、以下の厚生労働省リーフレットをご覧ください。
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