第9期(令和6年度から8年度)介護保険事業計画中の介護保険料基準額は、月額5,450円(年額65,400円)です。
| 段階 | 対象の方 | 年額 | 基準額との割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者 世帯全員が市民税非課税 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、82.65万円以下 |
18,630円 | 0.285 |
| 2 | 世帯全員が市民税非課税 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、82.65万円超え120万円以下 |
31,710円 | 0.485 |
| 3 | 世帯全員が市民税非課税 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、120万円超え |
44,790円 | 0.685 |
| 4 | 本人は市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、82.65万円以下 |
58,860円 | 0.90 |
| 5 | 本人は市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、82.65万円超え |
65,400円 | 基準額 |
| 6 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が、120万円未満 | 78,480円 | 1.20 |
| 7 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が、120万円以上210万円未満 | 85,020円 | 1.30 |
| 8 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が、210万円以上320万円未満 | 98,100円 | 1.50 |
| 9 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が、320万円以上420万円未満 | 111,180円 | 1.70 |
| 10 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が、420万円以上520万円未満 | 124,260円 | 1.90 |
| 11 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が、520万円以上620万円未満 | 137,340円 | 2.10 |
| 12 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が、620万円以上720万円未満 | 150,420円 | 2.30 |
| 13 | 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が、720万円以上 | 156,960円 | 2.40 |
所得段階が第1段階から第3段階に該当する方の介護保険料については、負担軽減措置が実施されています。
年金、給与、不動産、営業、農業等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計で、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。
受給している年金の額によって2通りに分かれます。
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
年金の定期支払い(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)の際に、年6回に分けて介護保険料が天引きになります。
年金機構等から特別徴収の対象者として把握される月のおおむね6カ月後から天引きになります。
次の場合には、一時的に納付書で納めていただく場合があります。
老齢(退職)年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
送付される納付書で金融機関等で納めていただくか、口座振替による納付になります。
その年の1月1日から12月31日までに納付した介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。納付額は納付方法にしたがって、下記のものによりそれぞれ確認することができます
(注意事項)
保険料の計算の仕方や額は加入している医療保険者によって異なります。
現在加入している医療保険の保険料に、介護保険料分をあわせた額を一括して納めることになります。
令和8年度の介護保険料に限り、合計所得金額に給与所得が含まれている場合、合計所得金額の算定および住民税課税・非課税の判定において、令和7年度税制改正の影響を遮断し、控除が従前と同様となるよう調整します。そのため、令和8年度で税法上は住民税非課税となっても、介護保険料の算定に限り住民税課税とみなす場合があります。
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税「非課税」の方については、上記特例措置を行わずに令和8年度介護保険料を算定します。対象の方についてはあらかじめ減免を適用した後の保険料を通知するため、申請は不要です。
