ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。(所得による制限があります。)
次のいずれかの要件に該当する児童を監護する母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母にかわって児童を養育している人。
なお、「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。
上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。
児童扶養手当の額は、前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得に基づいて決まります。
手当を請求する人の所得が政令で定める額以上であるときは、手当の全額または一部が支給されません。
また、手当てを請求する人の配偶者や扶養義務者(同居等により生計を同じくする請求者の父母、祖父母などの直系血族および兄弟姉妹)の所得が政令で定める額以上である場合は、全額支給されません。
児童数・区分 | 令和6年11月現在の額 |
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1人(全部支給) | 45,500円 |
1人(一部支給) | 10,740円から45,490円 |
2人以上 | 1人増加するごとに5,380円から10,750円を加算 |
手当の支給には所得制限があります。申請者または扶養義務者の前年の所得が限度額以上(1月から10月までの手当は前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。
扶養親族の数 | 本人(受給資格者) 全部支給 |
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本人(受給資格者) 一部支給 |
同居等の扶養義務者 | ||
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 259万円未満 | 398万円未満 | 426万円未満 |
(注意)扶養義務者の所得は、一緒に住んでいる人のうち、本人を除く一番収入の多い人を審査の対象とします。(直系血族、兄弟姉妹等)
認定にあたっては、申請者および児童が、児童の父または母から前年1年間に受け取った養育費の8割を所得額に加算して手当額を決定します。
養育費とは、次の要件にすべて当てはまるものをいいます。
受給資格者が、手当支給開始月から5年(全部停止の期間も含む)と、支給要件に該当した月から7年を比較し、いずれか早い方を経過したときには、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、つぎの事由に該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出し、適用除外となれば支給停止となることはありません。
該当する人には、現況届の約2か月前に、市からお知らせします。
除外事由
平成26年12月から、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い方は、差額分の手当を受給できます。児童扶養手当をすでに受給している人が、年金を受給することになった場合も必ず届け出てください。年金額が改定になったときも同様です。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し届け出が遅れた場合等には、過去に受給した手当の返還が必要になる場合があります。
また、令和3年3月以降、障害基礎年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変更され、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を受給できるようになりました。ただし、障害基礎年金以外の公的年金を受給している人(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金などや障害厚生年金のみを受給している人)は、これまでと変わりません。令和3年3月分から障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
必要書類を持って、申請者ご本人が市役所子育て支援課で申請してください。申請にあたり事前に必ず電話等で日時を予約してください。
必要書類
上記以外の書類が必要になる場合があります。
5月、7月、9月、11月、1月、3月の奇数月年6回、支払月の前月までの分(たとえば5月に3月分および4月分の計2か月分)が支給されます。
振込日は各月11日ですが、11日が土曜日・日曜日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって振り込まれます。
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。現況届の提出がない場合は、手当の支給が受けられなくなります。
また、2年以上届け出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
次のような場合も届け出が必要です。