身体の発達が未熟のまま出生した乳児が、指定の医療機関において入院・治療が必要と認められた場合、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
対象
出生時の体重が2000グラム以下で、身体発育が未熟なまま出生し、医師が入院を必要と認めた乳児が対象となります。
申請の際に必要な書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医師に記入してもらう必要があります。)
- 世帯調書
- 扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- お子様の加入している医療保険の資格情報がわかるもの
(資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の健康保険証、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面の写しの内のいずれか一つ)
変更の手続きについて
養育医療給付を受けている期間に、住所や保険等の変更、もしくは、医療機関の変更や入院期間の延長があった場合には手続きが必要になります。
そのほか
- この制度は、健康保険適用分のみを対象としたものであるため、健康保険適用外分(おむつ代、ミルク代、差額ベッド代等)は対象となりません。また、その世帯の市町村民税所得割の額に応じて自己負担金が生じます。
- この制度の申請をした旨を医療機関窓口に必ず伝えてください。
- この制度の対象となった場合は、郵送された「養育医療券」を医療機関に提出してください。その後、市より送付された「納入通知書兼領収書」にて自己負担金をお支払いいただきます。
- 養育医療の自己負担金は「子ども医療費助成制度」の助成対象になります。「子ども医療費助成制度」の対象者となっている方は、あらかじめ自己負担金から子ども医療費助成分を差し引いた金額を請求させていただきます。
申請手続き等、くわしいことはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8967
ファクス番号:0479-25-7502