本市に住民登録があるひとり親家庭の経済的負担を軽減し、生活の安定と自立を助け福祉の増進を図るため、保険診療を受けた医療費等の一部を助成する制度です。
ひとり親家庭等医療費等助成を受けようとする方は、事前にひとり親家庭等医療費等助成受給資格認定申請が必要となります。詳しくは、ひとり親家庭等医療費等助成受給資格認定の申請に必要なものをご覧ください。
なお、所得による制限があります。
国民健康保険法または社会保険各法に基づく被保険者及び被扶養者が、医療機関の診療や保険薬局の調剤を受けた場合で、各保険法の規定による自己負担分から一部負担金を控除した額。ただし、所得が一定以上の場合や生活保護世帯は対象となりません。
受給資格者が県内の医療機関等の窓口で、マイナ保険証等と一緒に受給券を提示すると、医療費の支払いが自己負担金のみになります。ただし、県外で受診した場合や受給券を提示せずに受診した場合は、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、その後子育て支援課へ償還(払戻)の申請をして下さい。
| 市民税課税区分 | 入院(1日) | 通院(1回) | 調剤 |
|---|---|---|---|
| 非課税世帯 均等割のみ課税世帯 |
無料 | 無料 | 無料 |
| 所得割課税世帯 | 300円 | 300円 | 無料 |
毎年8月に更新の手続きが必要です。
新年度の課税状況を確認し、新しい自己負担金を決定したうえで受給券を発行します。
更新の対象者へは通知しますので期間中にお手続きください。
受診時に市の発行するひとり親家庭等医療費等助成受給券をマイナ保険証等と一緒に県内の医療機関や保険薬局に提示し、市の定める自己負担金(無料または300円)を医療機関に支払います。
医療機関を受診した際、いったん保険診療分一部負担金をお支払い後、必要なものを持参のうえ、市役所子育て支援課に交付申請をしてください。後日、届け出された口座へ医療費を振込みます。
(注意)領収書(原本)の返却を希望する方は、領収書(原本)とコピーの両方をお持ちください。
コピーを提出していただき、原本は確認後に受付印を押してお返しします。
なお、子育て支援課の窓口で領収書のコピーはいたしかねますので、ご了承ください。
確定申告で医療費控除を受けた後の医療費の助成はできません。
医療費の助成を受けた後、なお残る自己負担分については確定申告で医療費控除を受けることができます。
(注意)受給者が子の場合、「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を利用して同一月に同一医療機関で入院10日、通院5回を超えた場合、超えた以降の自己負担分を子ども医療費助成にて償還払いします。ご希望の場合は、受診回数の確認のため同一月の同一医療機関のすべての領収書が必要になります。
【以下は場合により必要となる書類】
ひとり親家庭等医療費等助成を受けるには、事前に申請が必要です。
「ひとり親家庭等医療費等助成受給券交付(更新)申請書」に必要書類を添付して申請してください。審査後に受給券を発行します。
必要書類
ひとり親家庭等医療費等助成受給券は1年更新のため有効期限は10月30日となります。(高校3年生等は18歳に達した日以後最初の3月31日まで)
例年8月に「ひとり親家庭等医療費等助成受給券交付(更新)申請書」に必要書類を添付して申請してください。審査後に受給券を発行します。
対象者には7月下旬に申請書を送付します。
加入している医療保険の資格情報、住所、氏名、金融機関、家族構成等に変更があった場合は届出が必要となります。
そのほかに市外への転出、婚姻(事実婚含む)等により資格が喪失となる場合も届出が必要です。
| 変更の内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 加入している医療保険の資格情報 | 資格確認書など、加入している医療保険の資格情報がわかるもの(本人および子) |
| 住所 | 受給券 |
| 氏名 | 受給券 |
| 金融機関 | 通帳またはキャッシュカード |
| 家族構成 | 受給券 |
| 市外へ転出 | 受給券 |
| 婚姻(事実婚含む)等 | 受給券 |
銚子市外に転出した場合、婚姻した場合、保護者の扶養から外れ助成対象者でなくなった場合は届出が必要となります。
必要なもの
病気の治療には、適正な時期に治療を受けること(適正受診)が大切です。適正受診への協力をお願いします。
ジェネリック医薬品の利用も考えましょう。ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同様の効能効果を持つ医薬品であり、先発医薬品よりも費用が安くなります。ジェネリック医薬品の希望については、医療機関や薬局でご相談ください。
令和6年10月から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」が発生します。「特別の料金」とは、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当の料金のことを言います。
この「特別の料金」はひとり親家庭等医療費助成制度の助成の対象外となります。令和6年10月以降に先発医薬品の処方を希望された場合は、自己負担となりますのでご注意ください。
なお、先発医薬品を処方、調剤する医療上の必要が認められた場合などは「特別の料金」はかかりません。
〒288-8601千葉県銚子市若宮町1番地の1
銚子市役所 子育て支援課(1階2番窓口)
