国民健康保険や社会保険などの保険給付を受けることができる被保険者または被扶養者であって、本市の住民基本台帳に記録されている高校3年生等(18歳に達した日以後最初の3月31日まで)のお子様が病気やけがのため通院または入院した時に、保険診療によりかかった医療費の一部を助成する制度です。
子ども医療費助成を受けようとする方は、事前に子ども医療費助成受給資格認定申請が必要となります。詳しくは、子ども医療費助成受給資格認定の申請に必要なものをご覧ください。
0歳から高校3年生等(18歳に達した日以後最初の3月31日まで)のお子様
(注意)ただし、婚姻した場合や就職し保護者の扶養を外れた場合は除きます。
入院:1日につき300円
通院:1回につき300円
薬局(保険調剤):無料
(注意)市町村民税非課税世帯または市町村民税均等割のみの課税世帯は一部負担金はありません。
受診時に市の発行する子ども医療費助成受給券をマイナ保険証等と一緒に県内の医療機関窓口に提示し、市の定める自己負担金(無料または300円)を医療機関に支払います。
医療機関を受診した際、いったん保険診療分一部負担金をお支払い後、必要なものを持参のうえ、市役所子育て支援課に交付申請をしてください。後日、届け出された口座へ医療費を振込みます。
(注意)高校生等については令和5年8月1日から受給券が発行されますが、令和5年7月31日までの受診分については償還払いの手続きをしてください。
(注意)領収書(原本)の返却を希望する方は、領収書(原本)とコピーの両方をお持ちください。
コピーを提出していただき、原本は確認後に受付印を押してお返しします。
なお、子育て支援課の窓口で領収書のコピーはいたしかねますので、ご了承ください。
確定申告で医療費控除を受けた後の医療費の助成はできません。
医療費の助成を受けた後、なお残る自己負担分については確定申告で医療費控除を受けることができます。
(注意)月額上限の運用をご希望の場合は、受診回数の確認のため同一医療機関の1か月分すべての領収書が必要になります。
【以下は場合により必要となる書類】
子ども医療費助成受給資格認定申請書を、お子様の出生日または転入日から1か月以内に提出すれば、その日にさかのぼって助成の対象となります。1か月を経過してから提出された場合は、申請日からの助成となりますので、ご注意ください。
(注意)マイナンバー連携によって所得情報等の確認がとれなかった場合は後日、所得課税証明書等の提出を改めて依頼させていただくことがありますので、ご了承ください。
(注意)収入・所得・課税額・扶養人数等、変更があった際は申し出てください。
子ども医療費助成受給資格認定申請書は、以下からダウンロードできます。
PDF形式とWord形式のどちらかを選択してください。
子ども医療費助成受給券は1年更新のため有効期限は7月31日となります。(高校3年生等は18歳に達した日以後最初の3月31日まで)
毎年、保護者などの新年度の所得課税状況により、新しい自己負担額を決定したうえで7月下旬に新しい受給券を郵送します。
(注意)原則、手続きは不要ですが、必要に応じて関係書類の提出を求める場合があります。
(注意)未申告の方は申告の手続きをお願いします。
子ども医療費助成受給券の再交付の申請をしてください。
必要なもの
子ども医療費助成受給券等再交付申請書は、以下からダウンロードできます。
PDF形式とWord形式のどちらかを選択してください。
保険証、住所、氏名、保護者等に変更があった場合は届出が必要となります。
子ども医療費助成変更届は、以下からダウンロードできます。
PDF形式とWord形式のどちらかを選択してください。
変更の内容 | 必要なもの |
---|---|
加入している 医療保険の資格情報 |
お子様の加入している医療保険の資格情報がわかるもの |
住所 | 受給券 |
氏名 | 受給券 |
保護者 | 受給券 |
銚子市外に転出した場合、婚姻した場合、保護者の扶養から外れ助成対象者でなくなった場合は届出が必要となります。
必要なもの
子ども医療費助成受給券等返納届は、以下からダウンロードできます。
PDF形式とWord形式のどちらかを選択してください。
病気の治療には、適正な時期に治療を受けること(適正受診)が大切です。適正受診への協力をお願いします。
ジェネリック医薬品の利用も考えましょう。ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同様の効能効果を持つ医薬品であり、先発医薬品よりも費用が安くなります。ジェネリック医薬品の希望については、医療機関や薬局でご相談ください。
令和6年10月から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」が発生します。「特別の料金」とは、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当の料金のことを言います。
この「特別の料金」は子ども医療費助成制度の助成の対象外となります。令和6年10月以降に先発医薬品の処方を希望された場合は、自己負担となりますのでご注意ください。
なお、先発医薬品を処方、調剤する医療上の必要が認められた場合などは「特別の料金」はかかりません。
〒288-8601千葉県銚子市若宮町1番地の1
銚子市役所 子育て支援課(1階2番窓口)
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