平成25年の生活扶助基準の見直しに関する令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に追加給付を行います。現在受給されていない方も対象となりますが、亡くなった方は追加給付の対象外です。
追加給付は国の方針に基づき行います。給付額はその世帯の状況等により異なりますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
手続きは不要です。
準備ができ次第、決定通知書を送付し、順次給付します。
申出が必要です。
申出受付後、準備ができ次第、決定通知書を送付し、順次給付します。
(注意)銚子市以外の市町村で生活保護を受給していた期間がある場合は、その市町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
銚子市社会福祉課社会福祉室へ提出または郵送
午前9時から午後4時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
【必須の添付書類】
【必要に応じて添付する書類】
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働委託事業)」を開設しています。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 午前9時から午後5時(8月から10月は土曜日、日曜日、祝日も受付)
それ、詐欺かもしれません。
保護費の追加給付などを装った給付金詐欺に注意してください。
国や市などが保護費の追加給付に関することで以下のような行為をすることは絶対にありません。
特殊詐欺などの相談
不審な電話やトラブルがあった場合は、銚子警察署(電話番号:0479-23-0110)または警察相談専用電話(#9110)、銚子市消費生活センター(電話番号:0479-24-8194)に相談してください。

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