戦没者等の死亡当時のご遺族様で、令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族様1人に支給されます。
(注意1) 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(注意2) 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
なお、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ代表者を決めていただくようお願いします。
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)までの3年間
期間を過ぎた場合は、請求を受け付けられませんのでご注意ください。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
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必要書類等の詳細については、当室へお問い合わせください。