令和6年4月3日に発生した「台湾東部沖地震」で被災された方々への支援として、4月4日から6月28日まで行った募金活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
皆様からお預かりした救援金は145,384円となり、日本赤十字社を通して台湾赤十字組織が行う救援・復興支援活動及び防災・減災事業等に使われます。
銚子市では、一日も早い復興をお祈りしています。
令和6年6月28日(金曜日)まで(県支部への送金事務のため、正午までとさせて頂きます。)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
今回の海外救援金は、基本的に次の税制上の優遇措置が適用されます。なお、個人住民税控除の適用はありません。
詳細は、お近くの税務署でご確認ください。
区分 | 措置の名称等 | 関係根拠条文 | 優遇措置の内容 |
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個人 | 特定寄付金 | 所得税法第78条第2項第3号 | 寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%まで)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。 |
法人 | 特定公益増進法人に対する寄付金 | 法人税法第37条第4項 | 法人の有する通常の損金算入限度額の倍額までの範囲で損金算入されます。 |
過去の震災時には、福祉団体や公的機関などを名のり、救援金をだまし取ろうとする救援金詐欺と疑われる事例がありました。救援金を募集している団体等の活動状況や使途をよく確認したうえで寄付をお願いします。