「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の一部が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から施行されます。
これまで事業者による障害のある人への合理的配慮の提供は「努力義務」とされてきましたが、改正法が施行されて以降は「義務」となります。
【主な改正点】
【障害者】
本法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(障害のある子どもも含まれます)。
【事業者】
本法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。
個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
【分野】
教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
行政や事業者の責務
項目 | 国、地方公共団体 | 事業者 |
障害を理由とする不当な差別的取り扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務➝義務 |
合理的配慮とは、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思を伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応する配慮のことをいいます。
不当な差別的取り扱いとは、障害のある人に対して「正当な理由」がなく「障害がある」という理由だけで、サービスや各種機会の提供を拒否したり、提供する場所や時間帯などを制限したりするといった「障害のない人と異なる取扱い」をすることで、障害のある人の権利や利益の侵害するものとして禁止されています。
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