年金や給与などの収入が世帯ごとに決められる「最低生活費」を下回る方(世帯)で、自分の資産や能力、さまざまな制度を活用しても生活を維持することができない方(世帯)に対して、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する日本国憲法第25条や生活保護法で定められた制度です。
生活保護の種類
- 生活扶助
衣食、光熱費など日常生活に必要な費用が、個人の年齢、世帯の人数などにより算定され、支給されます。
- 住宅扶助
家賃、地代、住宅の補修などの費用が定められた限度額内で支給されます。
- 教育扶助
子どもが義務教育を受けるための学用品、給食費など最低限必要な経費が支給されます。
- 医療扶助
医療費は現物支給となるため、保険適用内のものについては、原則、自己負担が発生しません。また、治療材料や施術なども、要件にあてはまれば、支給可能なものがあります。
- 介護扶助
介護認定を受けている方が介護サービスを受ける際の1割の自己負担分が支給されます。現物支給となるため、原則、自己負担が発生しません。
- 出産扶助
出産にかかる費用について、限度額内で支給されます。
- 生業扶助
高等学校にかかる費用や就職するために必要となる技能、資格習得にかかる費用が支給されます。
- 葬祭扶助
世帯員が亡くなった際に必要な葬儀費用などについて、限度額内で支給されます。
詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課 社会福祉室 保護班
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