社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより設立された法人をいいます。社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上および事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。また、法人運営や事業運営に当たっては、社会福祉法等の法令で、実施条件や事務手続きなどが定められており、適正な運営が求められています。
社会福祉法人の設立の認可を受ける際には、国の定める基準「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号、社援第2618号、老発第794号、児発第908号)ほか各種法令等に基づく所轄庁の審査が必要になります。審査の対象となる要件については、社会福祉事業を行うために必要な物件(土地・建物)を有することが確実か、社会福祉施設を経営しない法人にあっては1億円以上の資産を基本財産として有することが確実か、そのほか市の事業所管課の計画・福祉施策に沿った事業であるかなど、さまざまな項目がありますので、設立を予定される場合は事前にご相談ください。
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