社会福祉法人の事業運営の透明性の向上のため、定款や財務諸表等の備置き・閲覧・公表が法令等で明記されています。
関係書類 | 備置き・閲覧 (主たる事務所) |
公表 | 根拠法令等 |
---|---|---|---|
財産目録 | ◯ (5年間) |
- | 法第45条の34第1項第1号 |
計算書類 (貸借対照表、収支計算書) |
◯ 定時評議員会の日の2週間前の日から5年間 |
◯ | 法第45条の32第1項 法第59条の2第1項第3号(システム(注2)利用可) |
事業報告、附属明細書、監査報告 | ◯ 定時評議員会の日の2週間前の日から5年間 |
- | 法第45条の32 |
事業概要その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類(現況報告書) | ◯ (5年間) |
◯ | 法第45条の34 法第59条の2第1項第3号(システム(注2)利用可) |
社会福祉充実計画(計画の公表、実績の公表(努力義務)) | - | ◯ | 事務処理基準(注3)12(1)及び(2) |
定款(定款の内容) | ◯ | ◯ | 法第34条の2第1項 法第59条の2第1項第1号(システム(注2)利用可) |
役員等名簿 | ◯ 氏名・住所記載 (5年間) |
◯ (注1) |
法第45条の34(閲覧)第1項第2号 法第59条の2第1項第3号(システム(注2)利用可) |
役員報酬基準 | ◯ (5年間) |
◯ | 法第45条の34 法第59条の2第1項第2号(システム(注2)利用可) |
事業計画・収支予算 | ◯ (当該会計年度が終了するまで) |
- |
審査基準(注4) (定款例第31条第2項) |
評議員会の議事録、理事会の議事録(注5) |
◯ (10年間) |
- | 法第45条の11第2項及び第3項 法第45条の15第1項 |
(注1)ホームページ掲載による公表に際しては、住所等個人の権利利益が害されるおそれがある部分は除くことができます。
(注2)「システム」は社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムによる届出のことです。
(注3)事務処理基準は平成29年1月24日付雇児発0124第1号、社援0124第1号、老発0124第1号 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について 別添 社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準のことです。
(注4)審査基準は平成12年12月1日付障第890号、社援第2618号、老発第794号、児発第908号社会福祉法人の認可について(通知)別紙1のことです。
(注5)評議員会議事録の閲覧等の請求をすることができるのは評議員及び債権者です。理事会の議事録の閲覧等の請求をすることができるのは評議員及び裁判所の許可を得た債権者になります。