令和5年3月31日をもって第十一回特別弔慰金の請求受付は終了しました。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(注1)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(注2)戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
なお、第十一回特別弔慰金の基準日は令和2年4月1日で、国債の償還期間は5年です。
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
特別弔慰金の請求のために市役所に来庁される時期については、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から十分ご検討されるようにお願いします。
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