障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(注1)を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
(注1)社会的障壁:障害のある人にとって、以下のような日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるようなものを指します。
この法律では、国の行政機関・地方公共団体等において、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」がともに禁止されます。
(民間事業者は、「不当な差別的取扱い」は禁止、「合理的配慮の提供」は令和6年4月1日に施行された改正法により努力義務から義務となりました。)
障害者差別に関する相談は、障害支援室にご相談ください。