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障害者福祉
障害者差別解消法について
障害者差別解消法について
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更新日
2022年4月1日
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この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
公布日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日
障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(注1)を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
(注1)社会的障壁:障害のある人にとって、以下のような日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるようなものを指します。
社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
制度(利用しにくい制度)
慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習・文化)
観念(障害のある人への偏見など)
この法律では、国の行政機関・地方公共団体等において、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」がともに禁止されます。
(民間事業者は、「不当な差別的取扱い」は禁止、「合理的配慮の提供」は努力義務となります。)
相談窓口
障害者差別に関する相談は、障害支援室にご相談ください。
関連情報
障害者差別解消法について、さらにくわしく知りたい方は、内閣府のホームページをご覧ください。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)
障害者差別解消法リーフレット(内閣府ホームページ)
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課 障害支援室 相談支援班
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8968
ファクス番号:0479-25-7345
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