平成24年4月から計画相談支援を実施するためには、事業所の所在地の市町村で相談支援事業所(特定・障害児)の指定を受ける必要があります。次のとおり、相談支援事業所の指定を受けるために必要な申請手続きを案内します。
事業種別 | 事業の概要 |
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特定相談支援事業 | 障害者等が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
障害児相談支援事業 | 障害児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
(注意)居宅介護等、障害児が利用できる障害福祉サービスと障害児通所支援に関する計画を一体的に作成する場合、特定相談支援事業所と障害児相談支援事業所の両方の指定を受けていただく必要があります。この場合、障害児に特定した事業実施も可能です。
申請に必要な書類をダウンロードしてください。