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障害者・障害児の方に対する手当など
障害者・障害児の方に対する手当など
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更新日
2024年4月1日
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特別障害者手当
在宅で、著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に、その負担の一助となることを目的に手当を支給します。
対象者は、おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳(注)○(マル)Aの1、2程度の障害が重複している方、または、これらと同程度の疾患、精神障害のある方です。
施設に入所されている方、3か月を超えて入院している方、および受給者、配偶者、または扶養義務者が一定の所得を超える方は手当を受けることができません
手当額は月額28,840円です(ほかの手当と併給はできません)。
申請手続きに必要なものは、障害者手帳、預金通帳、マイナンバーカードです。なお、診断書が必要な場合があります。
(注)○(マル)Aは○(マル)の中にA
障害児福祉手当
在宅で、重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の障害児に対して手当を支給します。
対象者は、おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳(注)○(マル)A程度の障害をお持ちの方です。
施設に入所されている方および受給者、配偶者または扶養義務者が一定の所得を超える方は手当を受けることができません。
手当額は月額15,690円です(ほかの手当と併給はできません)。
申請手続きに必要なものは、障害者手帳、預金通帳、マイナンバーカードです。なお、診断書が必要な場合があります。
(注)○(マル)Aは○(マル)の中にA
特別児童扶養手当
精神または身体に、重度または中程度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。
受給資格者は、障害児を監護する父母、または障害児を監護し同居かつ生計を維持する養育者です。
対象となる児童が施設に入所している場合および受給者、配偶者または扶養義務者が一定の所得を超える方は手当を受けることができません。
手当額は、1級の方で月額55,350円、2級の方で月額36,860円です。
対象児童の障害の状態については、障害者手帳または診断書により認定医が審査し、等級を認定します。
申請手続きに必要なものは、障害者手帳または診断書、戸籍謄本、預金通帳(受給資格者名義のもの)、マイナンバーカード(受給者、配偶者、対象児童および扶養義務者)です。
ねたきり身体障害者福祉手当および在宅重度知的障害者福祉手当
在宅のおおむね6か月以上のねたきりの身体障害者(20歳以上65歳未満)および重度知的障害者(20歳以上)の方、またはその方と同居かつ介護している家族に手当を支給します。
対象者は、在宅でおおむね6か月以上ねたきりの身体障害者(手帳の取得要件はありません)と療育手帳Aの2以上をお持ちの方です。
施設に入所されている方、3か月を超えて入院している方および受給者、配偶者または扶養義務者が一定の所得を超える方は、手当を受けることができません。
手当額は月額8,650円です(ほかの手当と併給はできません)。
申請手続きに必要なものは、障害者手帳、預金通帳です。なお、民生委員の証明が必要な場合があります。
心身障害者扶養年金
心身障害者を扶養している方が、その生存中に一定額の掛金を納付し、万一のことがあった場合、残された心身障害者に終身一定の年金を支給します。
加入対象者は、65歳未満の方で、生命保険に加入できる健康状態であり、心身障害者を扶養している方です。
掛金額は、加入時の年齢によって異なります(所得に応じて減額される場合もあります)。
年金の額は月額(一口)20,000円です(弔慰金、脱退一時金は加入年数によって金額が異なります)。
申請手続きに必要なものは、加入等申込書、障害者手帳、住民票の写し(加入者および障害者)、告知書、障害証明書です。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課 障害支援室 給付事業班
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8968
ファクス番号:0479-25-7502
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