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障害者手帳制度
障害者手帳制度
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更新日
2022年4月1日
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身体障害者手帳
身体障害のある方が各種の支援を受けるために必要な手帳です。
対象者は、視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不自由(上肢・下肢・体幹)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫に障害があるため、日常生活が著しく制限を受けている方です。障害の程度は1級から6級までです。
申請手続きに必要なものは、申請書、写真1枚、所定の身体障害者診断書・意見書、マイナンバーカードです。
療育手帳
知的障害のある方が各種の支援や更生相談を受けやすくするために必要な手帳です。
対象者は、知的機能の障害により日常生活に支障をきたす程度の状況にある方です。療育手帳の交付を受けるためには、18歳未満の方は銚子児童相談所、18歳以上の方は千葉県中央障害者相談センターで判定を受ける必要があります。障害の程度は最重度の(注)○(マル)Aから軽度のBの2までです。
申請手続きに必要なものは、申請書、写真1枚です。
(注)○(マル)Aは○(マル)の中にA
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のある方が各種の支援を受けやすくするために必要な手帳です。
対象者は、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方です。障害の程度は1級から3級までです。
申請手続きに必要なものは、申請書、写真1枚、所定の診断書または障害年金照会の同意書、マイナンバーカードです。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課 障害支援室 給付管理班
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8968
ファクス番号:0479-25-7502
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