障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)が、平成28年4月1日に施行されました。この法律では、国、都道府県、市町村などの行政機関や事業者は、事業の実施にあたり差別の解消に向けた具体的取組が求められており、また、市職員は障害に関する理解と障害者に対する適切な対応が求められています。
市では、この法律の趣旨に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する銚子市職員対応要領」を策定しました。(施行日:平成29年4月1日)
今後は、誰もが暮らしやすい社会を目指して、市職員一人ひとりが、障害を理由とする差別の禁止(不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止)に適切に対応していきます。
障害者およびその家族からの障害者差別に関する相談は、銚子市障害者基幹相談支援センター(社会福祉課障害支援室内)が対応しています。
電話番号:0479-24‐8968
(注意)なお、市立学校および市立幼稚園に就学(就園)している児童・生徒・幼児の障害者差別に関する相談は、学校教育課が対応しています。
電話番号:0479-24‐8197