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更新日
2022年4月1日
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短期入所(ショートステイ)
身体障害者手帳をお持ちの方や知的障害・精神障害のある方および難病の方、または障害のある児童を介護している方が、病気などにより居宅で介護できない場合に、一時的に障害者支援施設に入所します。
利用者の負担は、事業に要した費用の1割と食費などの実費負担です。ただし、事業に要した費用の1割については、世帯における市民税の課税状況に応じて月額負担上限額が設定されています。
利用にあたっては、障害支援区分の判定(障害支援区分1以上)を受ける必要があります。
ホームヘルパーの派遣
身体障害者手帳をお持ちの方や知的障害・精神障害のある方および難病の方で、日常生活に不便をきたし、家事や介護等のサービスを必要とする方が利用できます。
利用者の負担は、事業に要した費用の1割です。ただし、世帯における市民税の課税状況に応じて月額負担上限額が設定されています。
利用にあたっては、障害支援区分の判定を受ける必要があります。
移動支援サービス
視覚障害、全身性障害、知的障害または精神障害のある方で、屋外での移動に困難がある方に対して、自立した日常生活および社会参加を促進するため、円滑に外出することができるよう必要な支援を行います。
利用者の負担は、事業に要した費用の1割と外出に要する交通費です。ただし、事業に要した費用の1割については、世帯における市民税の課税状況に応じて負担額が決定します。
日中一時支援(タイムケアサービス)
家族の就労支援や休息を確保するため、障害のある方の昼間における活動の場を提供し、見守りとともに社会生活に適応できるよう必要な支援を行います。
利用者の負担は、事業に要した費用の1割です。ただし、世帯における市民税の課税状況に応じて負担額が決定します。
訪問入浴サービス
身体障害者手帳1、2級を所持し、ねたきり状態で常時介護を必要としている方およびこれらに準ずる難病等の方を訪問し、居宅における入浴サービスを行います。
入浴回数は1人、月5回以内で、利用者の負担は事業に要した費用の1割です。ただし、世帯における市民税の課税状況に応じて負担額が決定します。
地域活動支援センター
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方などに対して、創作的活動または生産活動の機会や社会との交流を促進するための場を提供します。
利用者の負担はありません。
そのほか
一定の要件のもとに、家庭での療育が困難な場合や施設での指導や訓練を受けることにより、自立を目指す障害をお持ちの方のために、施設入所があります。
上記のサービスは介護保険サービスが優先されます。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課 障害支援室 給付管理班
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8968
ファクス番号:0479-25-7502
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