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医療費の助成
医療費の助成
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更新日
2025年4月1日
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心身障害者医療費助成
対象者は、身体障害者手帳2級以上、療育手帳Aの2以上、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方です。
(注意)65歳以上で新たに助成対象の手帳が交付された方は対象外となります。
障害者および障害者と同一の医療保険に加入している方の市民税所得割の合計額が235,000円以上の場合は対象となりません。
医療保険が適用される医療費の一部負担金を助成します。
医療機関等ごとに通院1回、入院1日につき300円を負担いただきます。(注意)市民税所得割非課税世帯は無料です。保険調剤は無料です。
医療保険が適用されない医療費(自費診療、予防接種、文書料、入院時の食事代、室料差額負担金など)は助成されません。
申請手続きに必要なものは、申請書、障害者手帳、預金通帳、保険情報の確認できる書類等(障害者および障害者と同一の医療保険に加入している方全員分)です。
自立支援医療(精神通院)
対象者は、精神疾患のため継続して通院医療を受ける必要のある方で、一定の所得要件を満たす方です。
医療費の9割を医療保険と公費により賄い、医療費の1割を自己負担して医療を受けられます。また、所得要件および特定の疾病・症状等に応じて1か月の医療費自己負担分の上限が設定されています。
有効期限は最長1年となり、助成を受けることができる医療機関を事前に申請し、認定を受ける必要があります。
申請手続きに必要なものは、申請書、所定の診断書(診断書は省略できる場合があります。)、保険情報の確認できる書類等(障害者および障害者と同一の医療保険に加入している方全員分)、マイナンバーカードです。
自立支援医療(更生医療)
対象者は、満18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、その障害の程度の軽減、除去または進行を防ぐことができ、一定の所得要件を満たす方です。
医療費の9割を医療保険と公費により賄い、医療費の1割を自己負担して医療を受けられます。また、所得要件および特定の疾病・症状等に応じて1か月の医療費自己負担分の上限が設定されています。
有効期限は最長1年となり、助成を受けることができる医療機関を事前に申請し、認定を受ける必要があります。
申請手続きに必要なものは、申請書、所定の要否意見書、身体障害者手帳、保険情報の確認できる書類等(障害者および障害者と同一の医療保険に加入している方全員分)、マイナンバーカードです。
助成を受けることができる医療機関は、都道府県知事の指定を受けた医療機関に限られます。
助成を受けるためには千葉県中央障害者相談センターの判定が必要となります。
自立支援医療(育成医療)
対象者は、18歳未満の身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、手術等により確実な治療効果が期待でき、扶養義務者が一定の所得要件を満たす方です。
医療費の9割を医療保険と公費により賄い、医療費の1割を自己負担して医療を受けられます。また、所得要件および特定の疾病・症状等に応じて1か月の医療費自己負担分の上限が設定されています。
有効期限は最長1年となり、助成を受けることができる医療機関を事前に申請し、認定を受ける必要があります。
申請手続きに必要なものは、申請書、所定の要否意見書、身体障害者手帳、保険情報の確認できる書類等(障害者および障害者と同一の医療保険に加入している方全員分)、マイナンバーカードです。
助成を受けることができる医療機関は、都道府県知事の指定を受けた医療機関に限られます。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課 障害支援室 給付管理班
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8968
ファクス番号:0479-25-7502
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