平成30年4月施行の改正児童福祉法により創設された支援です。
重度の障害などがある障害児で、障害児通所支援を利用するために外出することが非常に困難な場合でも発達支援サービスが受けられるように、障害児の自宅を訪問して発達支援を行う新しいサービスです。
在宅で発達支援を行うことによって通所型の支援につなげることができるようにするなど社会生活の幅を広げることです。
保護者の方が住所地に障害福祉担当課へ申請します。
お子さまの自宅に伺います。
重度の障害のため通所支援を受けるために外出することが困難なお子さまに対して支援を行います。(満18歳まで可能です)
保育士などの訪問支援員が支援を行います。
お子さまへの「直接支援」を行います。(保護者の方が同席となります)
1週間に2日程度です。
1回の訪問は1時間から2時間程度です。
くわしくは、以下の「児童福祉法に基づく銚子市児童発達支援センターわかば(居宅訪問型児童発達支援)運営規程」をご覧ください。
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