障害児通所支援を受けようとする児童の保護者に対し、必要なサービスの種類や必要量について、利用計画の作成や継続的な支援を行います。18歳未満の障害児の方が対象です。
障害児居宅支援を受けようとする児童の保護者や、障害福祉サービス等を受けようとする障害者に対し、必要なサービスの種類や必要量について、利用計画の作成や継続的な支援を行います。
(注意)おおむね18歳以上の障害者の方が対象です。居宅支援を受けようとする障害児も対象となります。
居宅支援を受けようとする障害児も対象となります。
いずれの相談支援も、各々のサービスを利用したいときに受ける支援です。
相談支援専門員が所属する相談支援事業所と契約を結びます。
住所地の障害福祉担当課が紹介してくれます。
サービスを受ける利用児・者を支援するための、中心的な総合計画です。
サービスを受けるために必要不可欠です。
利用計画の内容が適切かどうかの検証を行います。
期間については、利用児・者の状況に応じて設定します。
面談等により確認し、再評価や再計画につなげていきます。
費用の自己負担はありません。(行政負担となります。)
くわしくは関連資料をご確認ください。
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