児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援サービスを利用した人はその利用費用の1割を負担しますが、所得に応じて負担上限月額が設定され、利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
一般1の方は、1か月に何度利用しても4,600円を超えることはありません。
なお、相談支援サービスに係る費用負担はありません。
区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯(障害児の保護者の収入の年収が80万円以下) | 0円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯(低所得1に該当しない方) | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
令和元年10月1日から就学前児童(満3歳になった後最初の4月から小学校入学までの3年間)を対象とした児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援サービスの利用者負担額が無償化となりました。
このため、負担上限月額が4,600円や37,200円であっても、無償化に該当する方は負担がありません。
このほかに、通所特定費用として食事の提供に要する費用(給食費)をいただきます。
無償化に該当する方であってもご負担いただきます。
児童発達支援サービスをご利用の方のみです。
区分 | 世帯の所得などの状況 | 1日につき |
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A | 市民税非課税世帯(障害児の保護者の合計所得金額及び障害基礎年金等の収入の合計額が80万円以下である世帯) | 20円 |
B | 市民税非課税世帯(A階層以外の世帯) | 20円 |
C | 市民税課税世帯(所得割の額が28万円未満である世帯) | 120円 |
D | 市民税課税世帯(所得割の額が28万円以上である世帯) | 420円 |
おやつ代も含まれています。
召し上がった分のみの負担となります。
令和元年10月1日から食事の提供に要する費用(給食費)が変更となりました。
利用料については、お気軽にお問合せください。