次の改正点は、令和6年中の所得に対する令和7年度の市民税・県民税から適用されます。
借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合には、令和4・5年中入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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子育て世帯などの借入限度額 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外の借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
詳しくは以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
給与所得者の扶養控除等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとなります。
令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する給与所得者の扶養親族等申告書について適用されます。