次の改正点は、令和4年中の所得に対する令和5年度の市民税・県民税から適用されます。
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで(注2) |
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控除限度額 | A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
上表中のAは所得税の課税総所得金額等です。
(注1)住宅の費用等に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同じ5%(最高97,500円)となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の費用等に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等の契約を締結した場合は、(2)と同じ7%(最高136,500円)となります。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。住宅ローン控除の適用条件等についてくわしくは、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
民法による成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の非課税基準のうち未成年者に該当しないこととなります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 (令和4年度の場合、 平成14年1月3日以降生まれの方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、 平成17年1月3日以降生まれの方) |
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について対象となる医薬品の範囲を見直したうえで、その適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
見直し後の制度は令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の住民税)において適用されます。セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。