動産 |
落札価額-公売保証金 |
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自動車 |
落札価額-公売保証金 自動車検査登録印紙相当額 |
不動産 |
落札価額-公売保証金 登録免許税相当額 |
上記書類は、買受代金納付期限までに銚子市へ提出してください。
共同入札による場合は必要な書類等が変わりますので「共同入札の手続」をご確認ください。
落札者本人(落札者が法人の場合は代表者)が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公売財産の引き取りを行えます。その場合は、委任状、落札者本人の住所証明書及び代理人の本人確認書面が必要となります。
(注意)落札者が法人で、法人従業員の方が納付または引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
銚子市は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
公売財産は、落札者が公売代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
銚子市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。
落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引き渡しを受けてください。
当該保管人が引き渡しを拒否しても、銚子市は引き渡しを行う義務を負いません。
銚子市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡し義務は負いません。
物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者で行っていただきます。
また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。
買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続停止中は、落札者は買受けを辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
(注意)公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
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