eLTAXによる電子申告が義務化されます。平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。
次の国内法人が対象となります。
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
くわしい内容や手続きについては、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
電話番号:0570-081459
受付日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)
受付時間:午前9時から午後5時