所在、地目、地積(床面積)、家屋番号、構造、評価額が記載されています。
不動産登記の際、登録免許税の算定基礎となる評価額を法務局へ通知するための証明です。
申請の際、法務局で発行される「固定資産評価依頼書」が必ず必要になります。
登記以外の目的で証明書を必要とされる場合や、「固定資産評価依頼書」が無い場合は、通常の有料の証明書(評価証明書等)を申請していただきます。
無料
証明書の内容は、賦課期日(1月1日)の内容です。