都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
(注意)農用地区域内の土地には課税されません。
1月1日(賦課期日)現在の固定資産(土地、家屋)の所有者
(注意)所有者とは、土地、建物の登記簿に所有者として登記されている人または課税台帳に所有者として登録されている人をいいます。
課税標準額×税率(税率は0.3%を上限として、銚子市では0.2%に定められています。)
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。