平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事を実施した住宅に対して、固定資産税が減額されます。
床面積が100平方メートル以下の住宅部分に対して、固定資産税額の3分の1が減額されます。
改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする年度分から、次に掲げる期間とします。
改修工事の完了した時期 | 減額される期間 |
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令和8年3月31日まで | 1年度分 |
改修工事完了後3か月以内に、税務課 課税室 固定資産税班まで申告してください。
申告に必要なものは次のとおりです。
省エネ改修工事に伴う減額措置との併用適用は可能ですが、耐震改修工事に伴う減額措置や新築家屋の軽減措置との重複適用はできません。