平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物(以下、これらを「耐震診断義務付け家屋」といいます。)について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を実施した家屋に対して、固定資産税が減額されます。
耐震改修の減額措置対象となった住宅の床面積を除いた部分に対して、固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、減額される固定資産税額は、工事費2.5パーセント相当額が上限となります。
改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする年度分から、次に掲げるそれぞれの期間とします。
改修工事の完了した時期 | 減額される期間 |
---|---|
令和8年3月31日まで | 2年度分 |
改修工事完了後3か月以内に、税務課 課税室 固定資産税班まで申告してください。
申告に必要なものは次のとおりです。
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