1月1日(賦課期日)現在の固定資産(土地、家屋)の所有者
(参考)所有者とは、土地、建物の登記簿に所有者として登記されている人または課税台帳に所有者として登録されている人をいいます。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
納付書(納税通知書)は5月中旬に送付します。
国が定めた評価基準に基づいて評価し、評価額を決定します。
競売等の鑑定価格とは、異なった価格となります。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、1月1日(賦課期日)の価格を固定資産台帳に登録します。第二年度および第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度または第三年度において、以下の理由により基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。