固定資産の所有者(納税義務者)が死亡したとき、相続登記などにより所有権が変更するまでの間、納税通知書や還付に関する書類などを受け取る相続人代表者(現所有者)を届け出ていただくものです。
下記の「相続人代表者指定届」、「固定資産現所有者申告書」の内容を確認し、相続人の皆様でご協議のうえ、相続人代表者(現所有者)を決定してください。
提出は書類のほか、オンライン(LoGoフォーム)からも相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出を行うことが出来ます。
(注意事項)
相続登記などにより所有権が変更するまでの間、納税通知書や還付に関する書類を受け取る代表者を相続人の中から選ぶものです(地方税法第9条の2の1)。
銚子市市税条例第74条の3の規定により、被相続人が亡くなった次の年の1月1日(賦課期日)までに所有権が変更していない場合、法定相続人や受遺者などが現所有者となり所有権が変更するまでの間、納税の義務を負うものです(地方税法第384条の3)。
こちらのQRコードから、相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書届出フォームに進むことができます。


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