平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を実施した住宅に対して、工事完了時期に応じた一定期間、固定資産税が減額されます。
なお、認定長期優良住宅に該当する場合は、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に、耐震改修工事を実施した住宅が対象となります。
床面積が120平方メートル以下の住宅部分に対して、固定資産税額の2分の1が減額されます。なお、認定長期優良住宅に該当する場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分から、次に掲げる期間とします。
改修工事の完了した時期 | 減額される期間 |
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平成25年1月1日から令和8年3月31日 | 1年度分 (対象住宅が通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分) |
バリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う減額措置や新築家屋の軽減措置との重複適用はできません。