償却資産とは、土地および家屋以外で事業の用に供することができる資産で、構築物や機械、運搬具、備品などをいいます。 遊休地や家屋の屋上スペース、屋根等に太陽光発電施設を設置した場合も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。
ただし、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されません。
設置者 | 申告が必要となる場合 |
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法人 | 事業の用に供している資産になります。売電をされているかいなかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人(個人事業主) | 店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電をされているかいなかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人(住宅用) | 住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10キロワット以上かつ発電した電力の全量を売却している設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。 (注意)「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。 |
太陽光パネル設置方法 (太陽光発電設備) |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 架台に乗せて屋根に設置 | 家屋以外の場所(地上や屋根の要件を満たしていない構築物など)に設置 |
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太陽光パネル | 家屋 | 償却 | 償却 |
架台 | 家屋 | 償却 | 償却 |
接続ユニット | 償却 | 償却 | 償却 |
パワーコンディショナー | 償却 | 償却 | 償却 |
表示ユニット | 償却 | 償却 | 償却 |
電力量計等 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋:家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
償却:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は、17年 となります。
太陽光発電設備用地の評価地目は、雑種地 となります。
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した設備であって、次のいずれかの条件を満たす場合、 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額が軽減されます。
なお、この特例の適用を受けようとする場合には、事前に固定資産税班までお問い合わせください。
いずれも固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外になります。
条件に該当することがわかる書類を、償却資産申告書に添付してください。
取得時期 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
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特例割合 |
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特例期間 | 3年度分 |
自宅等に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定資産買取制度に基づいて その余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、 その収入は所得税の確定申告または市県民税の申告が必要になることがあります。
詳しくは、税務課課税室市民税班までお問い合わせください。
連絡先:税務課課税室市民税班
電話番号:0479-24-8951