次の改正点は、令和3年中の所得に対する令和4年度の市民税・県民税から適用されます。
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 控除期間 |
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(1)平成21年1月から令和元年9月まで | 10年 |
(2)令和元年10月から令和2年12月まで(注1) | 10年 |
(3)令和元年10月から令和2年12月まで(注1) | 13年(注2) |
(4)令和3年1月から令和4年12月まで | 10年 |
(5)令和3年1月から令和4年12月まで | 13年(注3) |
(注1)新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合に限り、注文住宅は令和2年9月30日まで、分譲住宅等は令和2年11月30日までに契約していれば令和3年12月31日まで入居期限が延長されます。
(注2)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
(注3)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。また、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
床面積 | 合計所得 | 変更前 | 変更後 |
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40平方メートル以上50平方メートル未満 | 1,000万円以下 | 対象外 | 対象 |
40平方メートル以上50平方メートル未満 | 1,000万円超3,000万円以下 | 対象外 | 対象外 |
50平方メートル以上 | 1,000万円以下 | 対象 | 対象 |
50平方メートル以上 | 1,000万円超3,000万円以下 | 対象 | 対象 |
詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
申告手続の簡素化の観点から、個人市民税・県民税(住民税)において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。