次の改正点は、平成28年中の所得に対する平成29年度の市民税・県民税から適用されます。
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分(平成29年度課税分)は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後(平成30年度以降課税分)は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
区分 | 現行(平成26年度から28年度課税分) | 平成29年度課税分 | 平成30年度以後の課税分 |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
確定申告や住民税申告において、日本国外に居住する親族に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除もしくは扶養控除の適用または非課税限度額制度(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける方は、親族関係書類および送金関係書類を申告書の提出の際に添付または提示しなければならないこととされました。
(注意)なお、これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳されたものが必要です。
平成25年度税制改正により、公社債等の課税方式の変更と損益通算・繰越控除・分離課税制度の変更がされることとなりました。特定公社債の利子所得および譲渡所得については申告分離課税となり、これらの所得区分ならびに上場株式等の配当所得および譲渡所得との損益通算・繰越控除が可能となります。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
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特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
現行 平成27年12月31日以前 |
改正後 平成28年1月1日以後 |
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内容 | 所得の区分 | 公社債等の税率 | 所得の区分 | 特定公社債等の税率 | 一般公社債等の税率 |
利息 利子 |
利子所得 | 源泉分離課税 20% (所得税15% 住民税5%) |
利子所得 | 申告分離課税 20% (所得税15% 住民税5%) |
源泉分離課税 20% (所得税15% 住民税5%) |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 | 非課税 | 譲渡所得 | 申告分離課税 20% (所得税15% 住民税5%) |
申告分離課税 20% (所得税15% 住民税5%) |
償還差益 | 雑所得 | 総合課税 (所得税5%から45%の 超過累進課税率 住民税10%) |
譲渡所得 | 申告分離課税 20% (所得税15% 住民税5%) |
申告分離課税 20% (所得税15% 住民税5%) |
特定公社債等の利子所得および譲渡所得は、特定口座で源泉徴収ありを選択した場合、申告不要を選択できます。
平成27年12月31日以前に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものは、償還差益に係る18パーセント源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。
所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 |
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特定公社債および上場株式等に 係る譲渡所得等の分離課税 |
できる(注1) | できる |
一般公社債等および未公開株式等に 係る譲渡所得等の分離課税 |
できる | できない |
(注1)申告分離課税を選択した特定公社債等に係る利子所得および上場株式等の配当所得とも損益通算が可能です。
特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は申告により、翌年以降3年間繰越控除が可能になります。
「特定公社債等および上場株式等」と「一般公社債等および未公開株式等」については、課税方式の変更により、両制度間での損益通算ができなくなります。