次の改正点は、令和元年中(平成31年中)の所得に対する令和2年度の市民税・県民税から適用されます。
令和元年6月1日より、新たなふるさと納税指定制度が施行されました。
これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村に行った寄付のうち、令和元年6月以降分の寄付金については、ふるさと納税(寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象外となります。
控除対象外となる地方団体の確認や詳細については、総務省ふるさと納税ポータルサイトを参照ください。
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅に関する税制上の支援策を講じます。