市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例とは、給与の支払を受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者であって、申請により市長の承認を受けた場合に限り、給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
給与の支払を受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者
(根拠法令等:地方税法第321条の5の2及び銚子市市税条例第46条の2)
4月10日必着
(注意)なるべく給与支払報告書の提出と併せて申請いただけるよう、ご協力をお願いします。
下記の申請書に必要事項を記載の上、市役所税務課へ持参又は郵送してください。
6月分から11月分まで 12月10日
12月分から5月分まで 6月10日
(注意)納期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌金融機関営業日が納期限日となります。
また、退職所得に係る特別徴収税額についても上記と同様になります。
申請書は1度提出すれば特例の要件を満たしている限り、翌年度以降も有効ですが、特例の要件を欠いた場合は、速やかに下記の届出書を提出してください。
事情により申請期限を過ぎてしまった場合、年度途中からの納期の特例の申請も可能ですが、その場合は必ず事前にご相談ください。
特別徴収税額の滞納や著しい納入遅延があるような特別徴収義務者については、この特例の承認を受けられない場合があります。
また、承認後であっても、特別徴収税額を滞納した場合や、著しい納入遅延があった場合、この特例の承認を取り消されることがありますので、特にご注意ください。
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